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著作権をめぐる動きが活発である。 デジタル化、ネットという技術の発展の恩恵を受けて、著作物に対する扱いはどんどん厳しくなってきた。 そしてさらに厳しくなる傾向。 特に、ネットを介するなど、ネットが絡むとそれ以外のケースに比べて厳しい。

その1:違法サイトからの著作物ダウンロードは違法。 今まではダウンロードできるようにアップした人、某P2Pソフトのようにダウンロードできる仕掛けを作った人、が罪に問われた。 違法なものであってもダウンロードして個人的に楽しむ分にはこれまで罪に問われなかったのである。 ところが、これが変わる。 違法なものをダウンロードしたらダウンロードさせた側だけでなくダウンロードした本人が罪に問われるようになる。 ただし、違法性を知っていた場合のみ、という実にグレーな解釈を残している。 本人が仮に違法性を知っていたとしても「知らない」と言い張る余地が残されているわけである(爆)。 だからと言って「知らない」ふりをすればいいではないか、では済まされないだろう。 個人個人が、今、自分がダウンロードするものが著作権的に違法かどうか、これからは意識していかなければいけないということである。

個人個人が目の前の情報やコンテンツを信じるか信じないか、信じるとして信憑性はどの程度か、ネットの世界では常に判断していかなければならない。 ネットから流れ出てくるものは、放送や出版を通したものと違う。 個人も団体もプロも素人も、同じ土俵で情報を発信できてしまうのがネットの世界である。 受け取る方は常に、自分の目の前のものを受け取るか受け取らないか、信じるか信じないか、判断していかなければならないのである。 しかし、多くの人は、そういう習慣が無い。 今後の教育は、自分で判断することの重要性を教え、その力量を養っていかなければいけないのだと思う。

その2:著作権法違反の親告罪→非親告罪化。 これはまだどうなるかわからない。 非親告罪になることで著作権者本人でない第三者が違反、違法性を訴えることができるようになる。 音楽の分野では著作権者本人がJASRACに著作物の管理を委託しているケースが非常に多い。 その結果、音楽は著作権違反に一番うるさい。 いちいち著作権者本人を捜し当てなくてもJASRACに申請して手続きをふめば、正当に音楽を利用できるというメリットもあると言えばある。 一長一短。 音楽以外の世界で、2次創作がさかんな分野がある。 必ずしも認められているわけではないが、悪質でない限り黙認されていたりする。 かといって許諾されているわけではない。 パロディ、本歌取りなど模倣から発展する文化もある。 非親告罪化した場合、それはどうなる? 全部、芽を摘まれてしまう可能性はないか? 非親告罪になったからといって、手続き等を踏むことを考えると今までと大きく変わるわけではない、という意見もある。 でもねぇ...。

以上、まだ法として改正されるかはわかりませんので、お間違いなきよう。

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ま、大切なのは法律とか権利よりも、人の心とか気持ち。

自分の知らないところで自分の関わったものが、自分の予想を超えてばらまかれていたり、転用されていたりしたら、誰だってそれに対していろいろ思うところがあるってこと。

法律も権利も、元々は個人の心や気持ちを代弁するべきものだったはず。 悲しいかな、作られたものは一人歩きする。

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著作権法というのは非常にグレーな部分が多い。 以下、私の理解。 間違っている点があればご指摘お願いいたします。

他者の著作物の「私的利用」は法律の下で認められている個人の権利だ。 では、どこからどこまでが「私的利用」かというとこれに対する明確な答えは無い。

「非営利」ならば構わない、と思っている人がよくいるが、これは大いなる誤解である。 他者の著作物を利用するにあたって、営利/非営利問わず許諾を取ることが原則である。

著作権法違反というのは親告罪である。 したがって、著作権者が申し出ない限り罪にはならない。

著作物利用に対して、公認はしていないが黙認、というスタンスがある。 悪質でなければ大目に見る、ということ。 これがグレーの要因となっている。 黙認=許諾ではない。

パロディという文化がある。 日本ではパロディは二次著作物に分類される。 従って、原則、許諾を取らなければいけない。 (パロディやフェアユースが法的に認められている国もある。)

ちなみに「引用」する場合は許諾無しに著作物利用できる。 では「引用」の定義は?…となるとこれも数値的に定義できない。 「引用」と「転載」の境目は、時としてグレーである。

音楽に関しては、日本では JASRAC という“中間搾取団体”が絡んでいる関係で著作物利用に関してやや厳しい上に一元的だ。 (別の見方をすると JASRAC のおかげで著作物利用の許諾に関してのガイドラインがはっきり示されているとも言える。)

ネットと著作物について:

  • ネット上に著作物を含む内容をさらすケース
  • ネットを介して著作物を含む何らかの媒体をやりとり
いずれも、ネット創成期(…という言葉が正しいかどうかわからないが)から、問題視され議論が繰り返されてきた。 ネットの不特定多数に対する公開性から、許諾無しに他者の著作物を扱うのはタブーとされているのが慣例。 どうせ見ている人は限られているから、という言い訳は通用しないと思うべき。 実社会の「私的利用」の感覚より厳しめに捉えておけば間違いない。

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アップルのスティーブ・ジョブズ氏のエッセイ“Thoughs on Music”(音楽に関するいくつかの考察)が世間では話題になっているようだ。 まぁ、しかしだね、「想像してごらん、著作権保護のない世界を」は、いくらなんでも John Lennon の「Imagine」を意識しすぎだと思うのだよ。 思わず原文を確認してしまった。 オリジナルの英文は、Imagine a world where every online store sells DRM-free music encoded in open licensable formats. というもの。 ニュアンス違わない?

現在の著作権保護の仕組みっていうのは、デジタルになった著作物のコピー・コントロールをしようという方向にエネルギーを費やしているように思う。 結果、私的利用範囲内でもコピー・コントロールの制限に阻まれユーザは不便を強いられている。 中間搾取者は、コピーを制限する=正規のコピー(つまり製品)が売れる、と考えているようだが、現状ではそうなっていないように思う。 コピーを制限される=著作物利用の機会が減る=著作権料が減る、となってないか?

著作権を保護するなとは言わない。 著作権は尊重すべきものだ。 その上で、コピーコントロールするよりも、コピーしなくていい世界、著作物利用の機会を増やす世界を目指した方が良くないか?

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PCからiPodへのコピーをできなくすれば問題は解決する--法制小委第8回審議って何ごとぞ?
iPodってものをわかっているのだろうか、この発言をした人。


音楽のネット配信について、iPodなどを(私的録音)補償金の対象とする場合、「補償金の二重取りになるのではないか」という意見があるが、その一方で、 JASRAC関係者は「配信事業者がJASRACに支払っているのはあくまでPCへダウンロードするまでの利用料」との主張を貫いており、同関係者からは「極端な話だが、PCを通じた音楽のコピーをできないようにすれば(iPod課金に関する問題は)解決する」といった発言もなされた。


これだけだって笑っちゃうのに、つまりこんな発言した人、自分で自分が恥ずかしくないのだろーか、と思うのだが、さらにこんな話が。


「デジタルオーディオプレーヤーへのシフトが現実に起こっているのに、手を打たずに補償金がゼロになってしまうのは困る」という意見が出た。これに対して、他の委員からは「MDの売り上げは下がっているが、Sarah(私的録音補償金管理団体)が困っても、権利者が困らなければいいのではないか」との意見も挙がった。


中間搾取団体、必死ですね。
権利者のための補償金のはずが、補償金管理団体のための補償金になってしまっては本末転倒。
余分なコスト(補償金管理団体)を生む私的録音補償金制度なんてさっさとなくしてしまうのがいい。

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ジャストが逆転勝訴 「一太郎」アイコン訴訟
エイベックスが「のまネコ」Flash収録を中止へ 商標登録も中止依頼
個人の感覚的な意見ではあるが、どちらも正しい方向だと思う。
強者が弱者を差し置いて知的所有権を盾に利益確保に走る傾向の歯止めになればいい。

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「iPodなどを私的録音補償金制度の対象に」とJASRACなどの7団体が声明を出したのは一ヶ月ほど前。
このままなんでもかんでも私的録音補償金を取って行く方向に流れてしまうのは納得がいかない、と思った。
続報によるとiPod課金は賛否両論、補償金制度の廃止にも言及されたようだ。
文化審議会の小委員会では「現時点では特定の結論に意見を集約することはできなかったと記載。引き続き検討する必要があるとした」とのこと。
今後どちらに転ぶかわからないからなんとも言えないが、とりあえず、すぐに iPod に課金される方向にはいかないだろう、ということで少々ほっとした。


iPodも課金の対象にしたいJASRACの考えは、簡単に言ってしまうと、
「現在私的録音補償金の対象外であるiPodなどのハードディスクもしくはフラッシュメモリ内蔵型デジタルオーディオプレーヤーの利用が拡大して私的録音の主流になりつつあり、…このままでは、いずれは収入が事実上ゼロになってしまう可能性がある。」
つまり、中間搾取できなくなるから困ると言っているも同然。
レコード会社も然り。


きちんと対価を支払ってCDなり購入しているのだから、私的録音補償金を別途課すのは著作権料の二重取りに当たるのではないか、という微妙な問題も解決されているとは言い難い。
さらに現在の私的録音補償金制度は、私的録音しないユーザーも負担を強いられる。
補償金の返還制度もあるが、実情として、私的録音を行なっていない人が返還請求したとしてもかえって損をしてしまうという問題点がある。
これを「返還制度」を用意しているということでいつまでも逃げていていいのだろうか。
いいわけないじゃないか!


DRMなどのコピーコントロール技術を必ずしも認めているわけではないが、今の不透明な私的録音補償金制度よりはよっぽどまし。
(CCCDやら姑息な手は却下)

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