著作権をめぐる動きが活発である。
デジタル化、ネットという技術の発展の恩恵を受けて、著作物に対する扱いはどんどん厳しくなってきた。
そしてさらに厳しくなる傾向。
特に、ネットを介するなど、ネットが絡むとそれ以外のケースに比べて厳しい。
その1:違法サイトからの著作物ダウンロードは違法。
今まではダウンロードできるようにアップした人、某P2Pソフトのようにダウンロードできる仕掛けを作った人、が罪に問われた。
違法なものであってもダウンロードして個人的に楽しむ分にはこれまで罪に問われなかったのである。
ところが、これが変わる。
違法なものをダウンロードしたらダウンロードさせた側だけでなくダウンロードした本人が罪に問われるようになる。
ただし、違法性を知っていた場合のみ、という実にグレーな解釈を残している。
本人が仮に違法性を知っていたとしても「知らない」と言い張る余地が残されているわけである(爆)。
だからと言って「知らない」ふりをすればいいではないか、では済まされないだろう。
個人個人が、今、自分がダウンロードするものが著作権的に違法かどうか、これからは意識していかなければいけないということである。
個人個人が目の前の情報やコンテンツを信じるか信じないか、信じるとして信憑性はどの程度か、ネットの世界では常に判断していかなければならない。
ネットから流れ出てくるものは、放送や出版を通したものと違う。
個人も団体もプロも素人も、同じ土俵で情報を発信できてしまうのがネットの世界である。
受け取る方は常に、自分の目の前のものを受け取るか受け取らないか、信じるか信じないか、判断していかなければならないのである。
しかし、多くの人は、そういう習慣が無い。
今後の教育は、自分で判断することの重要性を教え、その力量を養っていかなければいけないのだと思う。
その2:著作権法違反の親告罪→非親告罪化。
これはまだどうなるかわからない。
非親告罪になることで著作権者本人でない第三者が違反、違法性を訴えることができるようになる。
音楽の分野では著作権者本人がJASRACに著作物の管理を委託しているケースが非常に多い。
その結果、音楽は著作権違反に一番うるさい。
いちいち著作権者本人を捜し当てなくてもJASRACに申請して手続きをふめば、正当に音楽を利用できるというメリットもあると言えばある。
一長一短。
音楽以外の世界で、2次創作がさかんな分野がある。
必ずしも認められているわけではないが、悪質でない限り黙認されていたりする。
かといって許諾されているわけではない。
パロディ、本歌取りなど模倣から発展する文化もある。
非親告罪化した場合、それはどうなる?
全部、芽を摘まれてしまう可能性はないか?
非親告罪になったからといって、手続き等を踏むことを考えると今までと大きく変わるわけではない、という意見もある。
でもねぇ...。
以上、まだ法として改正されるかはわかりませんので、お間違いなきよう。
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