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著作権法というのは非常にグレーな部分が多い。 以下、私の理解。 間違っている点があればご指摘お願いいたします。

他者の著作物の「私的利用」は法律の下で認められている個人の権利だ。 では、どこからどこまでが「私的利用」かというとこれに対する明確な答えは無い。

「非営利」ならば構わない、と思っている人がよくいるが、これは大いなる誤解である。 他者の著作物を利用するにあたって、営利/非営利問わず許諾を取ることが原則である。

著作権法違反というのは親告罪である。 したがって、著作権者が申し出ない限り罪にはならない。

著作物利用に対して、公認はしていないが黙認、というスタンスがある。 悪質でなければ大目に見る、ということ。 これがグレーの要因となっている。 黙認=許諾ではない。

パロディという文化がある。 日本ではパロディは二次著作物に分類される。 従って、原則、許諾を取らなければいけない。 (パロディやフェアユースが法的に認められている国もある。)

ちなみに「引用」する場合は許諾無しに著作物利用できる。 では「引用」の定義は?…となるとこれも数値的に定義できない。 「引用」と「転載」の境目は、時としてグレーである。

音楽に関しては、日本では JASRAC という“中間搾取団体”が絡んでいる関係で著作物利用に関してやや厳しい上に一元的だ。 (別の見方をすると JASRAC のおかげで著作物利用の許諾に関してのガイドラインがはっきり示されているとも言える。)

ネットと著作物について:

  • ネット上に著作物を含む内容をさらすケース
  • ネットを介して著作物を含む何らかの媒体をやりとり
いずれも、ネット創成期(…という言葉が正しいかどうかわからないが)から、問題視され議論が繰り返されてきた。 ネットの不特定多数に対する公開性から、許諾無しに他者の著作物を扱うのはタブーとされているのが慣例。 どうせ見ている人は限られているから、という言い訳は通用しないと思うべき。 実社会の「私的利用」の感覚より厳しめに捉えておけば間違いない。

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