著作権法というのはホントに奥が深い。
調べても調べてもわからないことが出て来る。
著作権 よーするに 著作物 および その 著作者 を守るための法律なので、基本は、「著作物」あるいは「著作者」に対する敬意を持って、そこから考えて行動すればいいこと。
自分が著作者の立場だったら、と考えれば一番良いのだが、難しいのは、著作者と自分は違う人間だということ。
相手に良かれと思ってしたことが必ずしもそうならない、というのは人間社会の中で少なからず起きることである。
法律というのは歴史的経緯をひきずってる。
古くは、本などの印刷物を考えていれば良かったが、著作物の発表形態が技術の発展とともにバリエーションが出てくると、それに付随して様々な問題が出てきて、その度に対処療法的に修正(改訂)されてきた。
公的図書館におけるコピーが認められているのなんて、時代を感じますなぁ…。
いつも法律は後からついてくる形になるので、なし崩し的に認められているような部分がなきにしもあらず。
しかし、この法律がわかりにくい。
いったいどっちなんだかはっきりしてくれ〜、もっとわかりやすい言葉で書いてくれ〜、と叫びたくなる。
まず「著作物」とは何ぞや?から始まるのだが、著作物でなければ、著作権法で守られる物ではなくなってしまう。
この「著作物」というのを非常に拡大解釈していると見受けられる場合が、決して少なくない。
例えば、日本における定義だが、「キャラクター」は著作物でない。
が、「キャラクターを描いた絵(イラスト)」は著作物になり得る。
日本での場合、「キャラクター」に関して何らかの権利を主張するならば、「商標権」ということになる。
実際、ディズニーは商標権登録していて、非常に権利にうるさい。
かつて、雑誌の取材を受け、部屋の中を撮影されたことがあるのだが、部屋においてあるぬいぐるみがディズニーかどうか、ディズニーだったら、写らないようにと非常に気にしていたのを記憶している。
創作性がないと著作物にはならないのだ。
著作物の「引用」は、許諾なしでも認められている行為だ。
が、「転載」は不可。
では、「引用」と「転載」の境目は?
よく、歌詞の場合、1行だったらOK、なんて記述を目にすることがあるが、これはとってもナンセンス。
それで「引用」と「転載」の区別ができればそんな簡単なことはないのだが、そもそも1行っていったい何、どこからどこまで?
レイアウト次第で1行におさまる範囲なんて変わってしまう。
どこからどこまでがパクリでどこからどこまでがパクリでないか。
これも非常に難しい。
でもすべて原著作者に許諾をとっているなんて、とうてい思えない。
ちなみに、発想やヒント程度にいただく分には許諾は必要ない、と法的には許されている。
その程度ということなんだろう。
そもそもパクリというのは、著作権法の言葉で言えばなんだろう?
二次著作物、パロディ、複製、模写、翻案、翻訳…、区別をつけることができるだろうか?
和声英語のパロディと、英語のパロディでは意味合いがかなり異なるようだ。
いずれにしても許諾が必要であって、多くのファンアートやファンフィクションは上記のうちのいずれかになると思う。
最近の裁判の事例だが、「チーズはどこへ消えた?」のパロディ「バターはどこへ溶けた?」は地裁レベルで著作権侵害ということになったらしい。
アメリカの例だが、「風と共に去りぬ」のパロディ本(黒人サイドから語ったものらしい)はパロディとして認められた。
パロディとは違うが、キャンディ・キャンディ裁判も判決がおりた。
これは、キャラクターの権利の扱いということで興味深い。
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