著作権の例外規定「知っている教員いる」1割だけというニュース。
著作権情報センターなどがアンケート調査をしたようだが、調査するまでもなく、そんなものだろう、という想像に難くない結果だ。
今まではそれでも良かったのかもしれない。
著作権について無知な個人がワールドワイドに向けて情報(それは著作権を侵害しているかもしれない)を発信することなどなかったのだから。
個人が他人の著作物を個人的に利用する分には、著作権を侵害することはない。
ところがインターネットの登場によって状況は大きく変わった。
著作権法では、学芸会で他人の作品を上演したり、児童が発表用に小説をコピーして配ったりするなど、一定の条件を満たせば、著作権者の了解なしに著作物を利用することを認めている。
ようするに学校教育の場においては、他人の著作物を自由に利用することができる。
宿題のレポートで他人の著作物を丸写ししてもOKなのだ。
それは著作権法の例外規定によるものだが、そんなことを意識している生徒はいないだろう。
(せめて先生は知っているべきだと思うが)
学校教育において許されている行為も、その外に出てしまえば例外規定は適用されない。
しかし、そんな差異を理解している人は少ない。
著作権違反が氾濫するのは当然の結果だ。
商用でなければOKと思っている人も少なくないと思う。
しかし、著作権法では商用かどうかは関係ない。
いずれにせよ、生徒を教える前にまず大人から教えないと、ね。
学習指導要領を改めるより先に研修体制を充実させないのは、本末転倒というか…。
これに限った話ではないが。
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