「キャンディ・キャンディ」の著作権をめぐる裁判の話は比較的記憶に新しいが(最高裁判決は出ているが、個々のグッズなどに関する業者裁判がまだ進行中)、25日、「宇宙戦艦ヤマト」の著作権を巡る訴訟の判決が東京地裁であった。
いずれも、漫画家の方が全面的に敗訴している。
だから、「絵(漫画)」って著作物として弱いのね、なんていうことを言うつもりはない。
それぞれの作品が成り立って行く過程は全く異なっている。
そもそも、著作権を巡り、争いが起きた背景には、「キャラクタービジネス」が密接に絡んでいるように思われる。
当たれば、キャラグッズ商売というのは大きい。不況知らずだ。
私のようについついキャラグッズには踊らされやすい(苦笑)人々あってこそだが、ロゴやキャラ(「ヤマト」だったらメカかもしれない) を付けるだけでいい。
簡単だ。
うまくいけば、版権者は左ウチワだ。
しかし、日本の法律・判例では、「キャラクター」そのものは「著作物」としては認められていない。
「キャラクター」そのものに何らかの権利を主張するとすれば、それはキャラクター・デザインに対する「意匠権」になるだろう。
ついでに言うと、書物のタイトルやキャラクターの名称にも著作権は発生しない。
それを保護するのは商標権だ。
言葉(単語)そのものに著作権があるように勘違いされている人が、決して少なくないように思われるのだが、どうだろう?
…のだが、「キャラクター」の背景には、物語や漫画などの「ストーリー」があったり、基盤となる「イラストレーション」が存在する。
その物語なり漫画なり、イラストは著作物なので、「キャラクター」の無断使用は著作権侵害になる、と考えられる。
著作権、意匠権、商標権…とキャラグッズにまつわる版権はいろいろある。
「〜ヤマト」の裁判も「キャンディ〜」の裁判も、著作権を巡る裁判だった。
デザインやアイデアというのは、著作権として保護されない。
個々のケースは、簡単に調べられるだけでも、まったく違うのだが、いずれにせよ、キャラ・デザが著作権と認められないのが枷となって、
漫画家に著作権が認められなかったように思える (もちろん、それだけではなく、理由は複合的なはずだが)。
もう一つ思ったことは、なぜ著作者をどちらか一人にしなければいけないのだろう…ということ。
特に「〜ヤマト」の場合は、当初からTVシリーズアニメとして企画された
ということもあり、製作には様々な人が関わっている。
著作権者を一人にしてしまうことは、現状と合っていないのではないだろうか。
詳しくは知らないので、あまり深入りしたことは言えないが、このような著作権を巡る報道を聞く度に、法律が現状に追い付いていないと感じる。
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